都城市議会 2018-06-18 平成30年第3回定例会(第3号 6月18日)
非婚の母からの人権救済申し立てを受けた日本弁護士連合会が、平成二十五年一月、国と関係自治体に要望書を提出したことをきっかけに、同年九月、最高裁が、結婚していない男女の間に生まれた子への遺産相続差別を憲法違反とする決定を出したことが大きく影響していると言われております。本市でも非婚のひとり親に対する保育料の軽減措置を行うべきではないか伺います。 ○議 長(榎木智幸君) 福祉部長。
非婚の母からの人権救済申し立てを受けた日本弁護士連合会が、平成二十五年一月、国と関係自治体に要望書を提出したことをきっかけに、同年九月、最高裁が、結婚していない男女の間に生まれた子への遺産相続差別を憲法違反とする決定を出したことが大きく影響していると言われております。本市でも非婚のひとり親に対する保育料の軽減措置を行うべきではないか伺います。 ○議 長(榎木智幸君) 福祉部長。
いろいろ、ちょっと調べただけでも、今後、これに使われるのが戸籍、それから婚姻届、遺産相続、パスポート、証券、医療機関のカルテ、患者の受診歴、当薬歴、健康保険証、メタボ検診、予防接種、郵便貯金口座、キャッシュカード、クレジットカード、自動車検査証、税金の申告書、源泉徴収票、携帯電話の契約、入学試験の受験票など、もうありとあらゆることが想定されています。
しかしながら、遺産相続などで、家や土地は譲り受けたが、よそで生活していて頻繁にこちらに帰ってこれない、あるいは経済的な問題で修理したくてもできない人、あるいは明らかに解体したほうがいいのだけれどもそれができない人、いろいろな理由があるのではないかと思います。
昨年の九月、最高裁判所は、結婚していない男女間に生まれた婚外子の遺産相続分を結婚した夫婦の子供の半分とした民法の規定について、親が結婚していないという選択の余地がない理由で子供に不利益を及ぼすことは許されないとの判決を下しました。この審理の十四人の裁判官全員が違憲と判断をしたものです。
昨年、最高裁判所は、「親が結婚して いないという選択の余地がない理由で、子どもに不利益を及ぼすことは許されない」との判決を下し、結婚して いない男女間に生まれた婚外子の遺産相続分を、結婚した夫婦の子どもの半分とした規定を削除した。公明党は、 婚外子の差別問題についてマニフェストに盛り込むなど、かねてから差別の撤廃を訴えている。
本市におきましては、所得税法の寡婦(夫)の定義に従った取り扱いを行っておりますが、寡婦(夫)控除のみなし適用につきましては、平成25年10月に最高裁判所において、結婚していない男女間の子の遺産相続については、結婚した男女の子の半分にするという民法の規定を違憲としておりますので、今後、国の動向等も注視しながら検討してまいりたいと考えております。
昨年十二月の最高裁決定をうけて、遺産相続について民法が改正され、結婚している男女間の子どもと結婚して いない男女間の子どもの相続分が平等となった。結婚歴の有無で、保育料などの負担に格差を生む寡婦控除につ いて改正を求める声が高まっているが、市長の見解を問う。
法律も遺産相続では不在者地主が生まれることを禁じてはいないのであります。なぜ禁じていないのか。多分、相続の場合、3条申請の場合は媒介ですから、地主が必ずおられるんですけれども、不在者地主の場合、相続の場合は、これはどこに相続権が、その家族によってはいろいろあるわけですから、アメリカに行っておっても相続している人は権利者はおると思うんですよ。
遺産相続とおぼすればできるわけですから、そのときは株式を発行せないかん。どういう形になっとるのか、振り込みをされて、12万枚の株式が印刷されて発行されとるのか、それをまずどういうのか教えていただきたいと思います。 ○総合政策課長(野下賢良君) まず1点でございますけれども、議会のために原点ということを言われます。
ましてや、死亡者につきましても、死亡した場合の遺産相続関係も出てまいります。遺産を相続している場合におきましては、例えば兄弟三人で遺産相続しておりますと、それぞれ均等に三三%ずつ、わかりやすく言いますと遺産相続した場合におきましては三分の一ずつを請求するということになります。
年金で細々という方もいらっしゃいますけど、どっちみち亡くなったら、遺産相続は、国に寄贈するんですか、相続権利者がない場合にはですね。
内部の遺産相続の関係で九人おられるわけですが、その中で今お住まいの方々と後八人の相続人との意見が対立をしておりまして今お住まいになってる方々が中々難しい状態になっております。今裁判になっておるというようなことであるように聞いておるわけですが、この一軒で回りに三軒か四軒関係があります。